2023年10月16日
マイホームを売却する際、条件に当てはまれば3000万の特別控除を受けることができます。
具体的にどのような控除なのか、説明していきたいと思います。
本来ならば、土地や建物を売却して収入を得たとき、譲渡所得として税金がかかってしまいます。
※譲渡所得(利益)がプラスにならなかった場合は税金はかかりません。
ですが、特別控除の条件にあてはまればその利益から3000万引いた額のみに税金を払えばいいという仕組みです。
その条件とは
・自分が住んでいる家、または家と一緒に敷地や借地権を売ること
・家を取り壊した場合、土地を貸したりしていないこと
・2年以内にマイホームの特例をうけていないこと
・売り手と買い手が親子や夫婦、生計を一にする親族でないこと
・別荘など娯楽に用いるものでないこと
・一時的な居住を目的としていないこと
です。
そしてこの控除を受けるためには、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を申請する必要があります。
特別控除の申請に必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書
・譲渡所得の内訳書
・住民票の写し
・戸籍の附票
・譲渡した土地・建物の全部事項証明書
・売却時の書類の写し
・取得時の書類の写し
家売却特別控除は、不動産の売却に関連する税金負担を軽減するための重要な制度です。
しかし、特別控除の条件や手続きは複雑であり、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
また、最新の税法や制度の変更にも注意を払いながら、計画的に家を売却することをおすすめします。
さらにこの制度と併用できる『軽減税率の特例』というものもあるので、また次回お伝えしたいと思います♪